放送番組の編集の基準
株式会社エフエム富士五湖(以下「当社」という)の使命は、地域住民の生活に密着したコミュニティFM放送局として、公共の福祉、文化の向上、産業経済の繁栄に寄与することを使命とする。
当社は、この自覚に基づき、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して、新しい地域社会の創造を目指す事を基本構想とする。
当社は放送にあたり、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、地域性、即時性、普遍性、多様性などコミュニティFMによる放送の特性を発揮し、内容の充実に努めるものとし、聴取者と番組提供者の理解と協力のもと、これを守ることとする。
- 生活に役立つ地域情報の提供
- 正確で迅速な報道
- 健全な娯楽
- 教育・教養・文化の向上
- 児童及び青少年に与える影響
- 節度を守り、真実を伝える広告
第1章 人権
- 人権を守り、人格を尊重し、これを軽視するような取り扱いはしない。
- 個人、団体の名誉を毀損するような取り扱いはしない。
- 人種、性別、職業、精神的または肉体的特徴などによって取り扱いを差別しない。
- 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
第2章 法と政治
- 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
- 国際親善を妨げるような放送はしない。
- 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
- 人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重し、偏見をもたせるような放送はしない。
- 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。
- 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
第3章 児童及び青少年への配慮
「児童」とは、人格形成が未熟な年少児・幼児(一般的に12歳以下)を指す。
- 児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感などの健全な精神を尊重させるように配慮する。
- 児童向け番組は、健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避け、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
- 武力や暴力を表現するときは、青少年に対する影響には十分に配慮する。
- 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
- 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または商品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を煽らないようにする。
第4章 家庭と社会
- 家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。
- 社会の秩序、習慣を乱すような言動や、暴力行為はどのような場合においても肯定的に取り扱わず、公衆道徳を尊重する。
第5章 教育・教養
- 教育番組は、放送の対象者が明確で、その内容が対象者に有益かつ適切でなければならない。
- 教育番組を、学校向けに放送するときは、広く意見を聞いて学校に協力し、聴覚的特性を生かして、教育的効果を上げるように努める。
- 一般向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を視聴者が興味深く習得できるように配慮する。
- 教養番組は、形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識や文化を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
- 放送の計画と内容は、あらかじめ適当な方法によって対象者が知ることができるように配慮する。
第6章 報道
- 報道番組は、時事を速報、説明し、また時事に関する意見を伝えることを目的とする。
- ニュースは事実に基づいて報道し、個人の自由を侵したり、名誉を傷つけたりしないようにする。
- 取材・編集に当たっては、一方的に偏るなど視聴者に誤解を与えないように注意する。
- ニュースの中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。
- 実の報道であっても、不適切な表現は避けなければならない。
第7章 宗教
- 宗教、信仰の自由を尊重し、各宗派の意見を尊重し公正に取り扱う
- 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように留意する。
- 特定宗教のために寄付の募集などは取り扱わない。
第8章 表現上の配慮
- 放送内容は、放送時刻に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快感を与えないようにする。
- わかりやすく適正な言葉と表現を用い、正しい言葉の普及に努める。
- 方言や地方特有の慣習を扱うときは、その方言や慣習を日常使っている人々に不快感を与えないように留意する。
- 人心に動揺や不安、誤解を与えるおそれのある表現はさける。
- 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
- 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、その取り扱いに注意する。
- 不快感を与えるような下品な言葉づかいは避けるとともに、卑わいな言葉による表現はしない。
- 人命を軽視する言動を是認するような取扱はしない。古典、芸術作品についても取扱いに注意する。
- 迷信は肯定的に取り扱わない。
- 精神的・肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
- 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように留意する。
- ショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく情報を平易かつ明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。
第9章 犯罪・暴力表現
- 犯罪・暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。
- 全ての犯罪・暴力行為を誇大または刺激的、魅力的に表現しない。
- 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な情報を提供しない。
- 鉄砲・刀剣類を扱う番組を放送する場合は、模倣の動機を与えないように留意する。
第10章 性表現
- 性に関する問題は品位を重んじて露骨な表現を避ける。
- 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
第11章 聴取者参加と懸賞・景品の取り扱い
- 聴取者に参加の機会を与えるようにし、参加者は均等に広く一般に及ぶように努める。
- 報酬または賞品を伴う視聴者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
- 賞金および賞品などは、過度に射幸心をそそらないようにし、社会常識の範囲内にとどめる。
- 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。
- 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した視聴者の個人情報を、当該目的以外で利用しない。
第12章 広告の責任
- 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
- 広告と、番組の区別がつかないような表現方法をしてはならない。
- 広告は、違法、虚偽、誇大な表現をしてはならない。
- 広告は、真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。
- 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
第13章 広告の取り扱い
- 広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
- コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。
- 広告は、射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
- 広告主が明らかではないもの、権利関係や取引の実態が不明確なもの、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
- 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない
- 広告は、たとえ事実であっても、他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。
- 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないもの、虚偽や誇張のおそれのあるものなど、視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。
- 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
- 風紀上好ましくない商品やサービスに関する広告は取り扱わない。
- 死亡、葬儀に関するもの、および葬儀業は取り扱いに注意する。
- アマチュア・スポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど、慎重に取り扱う。
- 寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉に適い、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
- 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
- 求人に関する広告は、求人事業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
- 地域性や慣習などが含まれている広告は、放映地域の特性に応じて、聴取者に不快感や不安な感情を与える表現を用いている場合は取り扱わない。
- 地域の産業や販売行為を妨げるおそれがある広告は取り扱わない。
第14章 広告の表現
- 広告は、放送時刻を考慮して、不快な感じを与えないように留意する。
- 広告は、わかりやすい適正な言葉を用いるようにする。
- 聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
- 聴取者に不快な感情を与える表現は避ける。
- 原則として、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
- 統計・専門術語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせる、それのある表現をしてはならない。ニュースで報道された事実を否定してはならない。
第15章 医療・医薬品・化粧品などの広告
- 医療・医薬品・医薬部外品・医療用具・化粧品・いわゆる健康食品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるものは、定められた事項の範囲を超えて取り扱わない。
- 医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法によって認められた範囲を超えてはならない。
- いわゆる健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。
第16章 金融・不動産の広告
- 金融業の広告で、業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するものは取り扱わない。
- 消費者金融のCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
- 宅地建物取引業法、建設業法により、登録された業者以外の広告は取り扱わない。
- 法令に違反したものや、権利関係などを確認できない不動産などの広告は取り扱わない。
第17章 訂正
- 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。